○広島県公立大学法人法人契約職員給与規程

大发体育_中国足彩在线-官方app下载2年3月1日

法人規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号。以下「就業規則」という。)第11条(第30条の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、就業規則第1条に規定する法人契約職員及び無期転換法人契約職員(以下これらの者を「法人契約職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 法人契約職員の給与に関しては、この規程に定めるもののほか、広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給与の種類)

第2条 法人契約職員の給与は、給料並びに地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支払い)

第3条 法人契約職員の給与は、職員給与規程第3条の規定に準じて支給する。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間(広島県公立大学法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(大发体育_中国足彩在线-官方app下载2年法人規程第13号。以下「勤務時間等規程」という。)第7条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬として、全ての法人契約職員に対して支給する。

(給料表)

第5条 法人契約職員に適用する給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法人契約職員の職務は、次の各号に掲げるものとし、当該職務に従事する者は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事務職 一般的な事務又はこれに相当する業務に従事する者

(2) 専門事務職 専門的な事務又はこれに相当する業務に従事する者

3 法人契約職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

4 前項の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務は、別表第2に定めるとおりとし、同表に定める基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で理事長が別で定めるものは、基準となる職務と同一の職務の級に分類されるものとする。

(号給の決定)

第6条 新たに法人契約職員となった者の号給は、理事長が別に定める基準に従い決定する。

(昇給の基準)

第7条 法人契約職員の昇給は、理事長が別に定める場合を除き、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

2 前項の規定により法人契約職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した法人契約職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、55歳を超える法人契約職員の第1項による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

4 法人契約職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 法人契約職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、法人契約職員の昇給は、職員給与規程の適用を受ける職員の例による。

(復職時等における号給の調整)

第8条 就業規則第7条の2第1項(第30条の規定において準用する場合を含む。以下、同じ。)の規定により休職にされた法人契約職員が復職し、広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)第3条第1項に規定する育児休業(第15条第1項及び第2項において「育児休業」という。)をし、若しくは広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号)第3条第3項に規定する介護休業(第15条第1項において「第3項介護休業」という。)をした法人契約職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった法人契約職員が再び勤務するに至った場合において、他の法人契約職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日以後において、職員給与規程の適用を受ける職員の例により、その者の号給を調整することができる。

(地域手当)

第9条 地域手当は、職員給与規程の適用を受ける職員の例により支給する。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、職員給与規程の適用を受ける職員の例により支給する。

(時間外勤務手当等)

第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、職員給与規程第21条から第23条までの規定を準用する。この場合において、職員給与規程第21条第5項中「給料の月額、これに対する地域手当の月額及び初任給調整手当の月額」とあるのは、「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第12条 契約期間が6月以上である法人契約職員には、職員給与規程第26条に規定する期末手当の支給を受ける職員の例により期末手当を支給する。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、それぞれの期末手当基準日現在において法人契約職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 契約期間が6月に満たない場合であっても、当該法人契約職員の契約期間が更新され、その契約期間が通算して6月以上となった場合には、第1項に規定する契約期間が6月以上である法人契約職員とみなす。

4 法人契約職員に対する期末手当の支給については、職員給与規程第27条及び第28条の規定を準用する。

(勤勉手当)

第12条の2 契約期間が6月以上である法人契約職員には、職員給与規程第29条に規定する勤勉手当の支給を受ける職員の例により勤勉手当を支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前条第2項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。

4 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(給与の減額)

第13条 正規の勤務時間に法人契約職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第9条に規定する時間外勤務代休時間及び勤務時間等規程第15条に規定する年次有給休暇又は特別休暇(有給の特別休暇に限る。)による場合その他その勤務しないことについて理事長の承認があった場合(理事長が別に定める場合に限る。)を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額(第11条の規定により読み替えて準用する職員給与規程第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額をいう。以下、同じ。)を減額した給与を支給する。

(休職者の給与)

第14条 法人契約職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第7条の2第1項第1号(第30条の規定において準用する場合を含む。以下、同じ。)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 法人契約職員が結核性疾患にかかり、又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた負傷若しくは疾病により就業規則第7条の2第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、地域手当及び期末手当の全額を支給する。ただし、理事長は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において更に1年まで延長して、これを支給することができる。

3 法人契約職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第7条の2第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与を支給しない。

4 法人契約職員が就業規則第7条の2第1項第2号(第30条の規定において準用する場合を含む。)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

(育児休業等をしている法人契約職員の給与)

第15条 育児休業をしている法人契約職員又は第3項介護休業をしている法人契約職員に対しては、その期間について給与を支給しない。

2 期末手当基準日に育児休業をしている法人契約職員のうち、当該期末手当基準日以前3か月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において勤務した期間(理事長が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある法人契約職員には、前項の規定にかかわらず、期末手当基準日に係る期末手当を支給する。

3 勤勉手当基準日に育児休業をしている法人契約職員のうち、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある法人契約職員には、第1項の規定にかかわらず、勤勉手当基準日に係る勤勉手当を支給する。

(端数処理)

第16条 この規程により計算した確定金額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(実施規定)

第17条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载2年4月1日から施行する。

(給与の半減に係る経過措置)

第2条 当分の間、第13条の規定にかかわらず、法人契約職員(就業規則第24条の規定により契約期間の定めのない法人契約職員となった者に限る。)次の各号に掲げる事由により、それぞれ当該各号に定める日から起算して90日(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者にあっては、180日)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該事由に係る期間の給与は、1時間につき勤務1時間当たりの給与額の半額を減額して支給することとし、その勤務しない期間の範囲その他給与の半減に関し必要な事項は、給与規程が適用される職員の例により理事長が定める。

(1) 負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除き、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)を原因とする有給休暇 当該有給休暇の開始の日

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置 当該措置の開始の日

(法人契約職員の給料に関する経過措置等)

第3条 第5条第1項及び別表第1の規定にかかわらず、同表の給料表に掲げる給料月額については、当分の間、同表に掲げる給料月額に100分の100.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)同表に掲げる給料月額とする。

2 前項の規定は、広島県公立大学法人職員退職手当規程(平成19年法人規程第67号)第1条に規定する退職手当(同規程第16条の規定により算定する退職手当を除く。)の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

この規程は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载3年4月1日から施行する。

(大发体育_中国足彩在线-官方app下载4年法人規程第3号)

この規程は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载4年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载4年4月1日から施行する。

(大发体育_中国足彩在线-官方app下载4年法人規程第54号)

(施行期日等)

1 この規程は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载4年12月27日から施行する。

2 この規程による改正後の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(以下「改正後の法人契約職員給与規程」という。)の規定は大发体育_中国足彩在线-官方app下载4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の法人契約職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の法人契約職員給与規程の規定による報酬の内払とみなす。

(大发体育_中国足彩在线-官方app下载5年法人規程第16号)

この規程は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载5年4月1日から施行する。

(大发体育_中国足彩在线-官方app下载5年法人規程第82号)

(施行期日等)

1 この規程は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载5年12月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载6年4月1日から施行する。

2 前項の規定による改正後の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(以下「改正後の法人契約職員給与規程」という。)の規定は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の法人契約職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の法人契約職員給与規程の規定による報酬の内払とみなす。

(大发体育_中国足彩在线-官方app下载6年法人規程第39号)

(施行期日等)

1 この規程は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载6年12月26日から施行する。

2 前項の規定による改正後の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(以下「改正後の法人契約職員給与規程」という。)の規定は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载6年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の法人契約職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の法人契約職員給与規程の規定による報酬の内払とみなす。

(大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年法人規程第9号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年4月1日から施行する。

(職務の級及び号給の切替え)

第2条 大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の職務の級及び号給の切替えについては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び理事長が別に定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第2条関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

2級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

36

32

37

33

38

34

39

35

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

81

77

82

78

83

79

84

80

85

81

86

82

87

83

88

84

89

85

90

86

91

87

92

88

93

89

94

90

95

91

96

92

97

93

98

94

99

95

100

96

101

97

102

98

103

99

104

100

105

101

106

102

107

103

108

104

109

105

110

106

111

107

112

108

113

109

別表第1(第5条関係)

法人契約職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

185,500

267,300

2

186,600

268,300

3

187,800

269,300

4

188,900

270,300

5

190,000

271,300

6

191,700

272,300

7

193,300

273,300

8

194,900

274,300

9

196,600

275,300

10

198,200

276,300

11

199,800

277,300

12

201,400

278,400

13

203,000

279,400

14

204,700

280,700

15

206,400

282,000

16

208,100

283,200

17

209,400

284,500

18

211,000

285,800

19

212,600

287,000

20

214,100

288,200

21

215,600

289,300

22

217,200

290,500

23

218,800

291,800

24

220,400

293,100

25

222,000

294,400

26

223,700

295,400

27

225,000

296,400

28

226,300

297,500

29

227,600

298,600

30

228,700

299,800

31

229,800

300,900

32

230,900

302,100

33

232,000

303,300

34

233,500

304,600

35

235,000

305,900

36

236,500

307,200

37

238,000

308,500

38

239,500

309,800

39

241,000

311,100

40

242,500

312,400

41

244,000

313,700

42

245,400

315,000

43

246,800

316,300

44

248,200

317,400

45

249,400

318,300

46

250,600

319,600

47

251,800

320,900

48

253,000

322,200

49

254,100

323,400

50

255,200

324,700

51

256,300

325,900

52

257,400

327,100

53

258,400

328,400

54

259,400

329,500

55

260,400

330,600

56

261,400

331,700

57

262,400

332,400

58

263,300

333,300

59

264,200

334,000

60

265,100

334,800

61

265,900

335,600

62

266,700

336,000

63

267,500

336,600

64

268,300

337,300

65

269,000

338,100

66

269,800

338,800

67

270,600

339,500

68

271,300

340,100

69

272,000

340,600

70

272,800

341,200

71

273,600

341,700

72

274,300

342,300

73

275,000

342,600

74

275,800

343,100

75

276,600

343,500

76

277,300

343,900

77

278,000

344,300

78

278,700

344,800

79

279,400

345,300

80

280,100

345,800

81

280,800

346,100

82

281,500

346,500

83

282,200

346,900

84

282,900

347,300

85

283,500

347,600

86

284,200

348,000

87

284,800

348,400

88

285,500

348,800

89

286,100

349,000

90

286,800

349,400

91

287,400

349,800

92

288,100

350,200

93

288,700

350,400

94


350,800

95


351,200

96


351,500

97


351,800

98


352,200

99


352,600

100


353,000

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353,500

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353,900

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354,300

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354,700

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355,200

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355,600

107


355,900

108


356,200

109


356,700

別表第2(第5条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

スタッフ及びシニアスタッフの職務

2級

エグゼクティブスタッフの職務

広島県公立大学法人法人契約職員給与規程

大发体育_中国足彩在线-官方app下载2年3月1日 法人規程第5号

(大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
未施行情報
沿革情報
大发体育_中国足彩在线-官方app下载2年3月1日 法人規程第5号
大发体育_中国足彩在线-官方app下载3年4月1日 種別なし
大发体育_中国足彩在线-官方app下载4年1月1日 法人規程第3号
大发体育_中国足彩在线-官方app下载4年12月27日 法人規程第54号
大发体育_中国足彩在线-官方app下载5年4月1日 法人規程第16号
大发体育_中国足彩在线-官方app下载5年12月27日 法人規程第82号
大发体育_中国足彩在线-官方app下载6年12月26日 法人規程第39号
大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年4月1日 法人規程第9号