○県立広島大学客員研究員規程

平成19年4月1日

大学規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)第6条第2項及び県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号)第4条の3第2項の規定に基づき、県立広島大学(以下「本学」という。)における客員研究員に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 客員研究員 本学における特定の研究を推進するため、高度の専門的知識を有し、当該研究に主体的に協力する本学の教職員及び本学の学生以外(以下「学外」という。)の者

(2) 学術研究者等 学術研究者、研究者、実務家及び有識者

(3) 部局 別表の左欄に掲げる部局

(4) 部局長 別表の中欄に掲げる部局長

(5) 教授会等 別表の右欄に掲げる教授会等

(客員研究員)

第3条 学外の学術研究者等との交流を図ることによって、学術の進展に寄与するため、本学において高度の研究に従事しようとする者を客員研究員として受け入れることができる。

2 客員研究員は、他の機関において本学の教授、准教授、講師若しくは助教に相当する職にある者又はこれに相当する研究業績若しくは研究能力を有する者でなければならない。

(条件)

第4条 客員研究員は、次の各号のいずれかに該当する場合に受け入れるものとする。

(1) 本学の教員が学外の学術研究者等と共同研究をする場合

(2) 本学の教員又は部局が特定の研究のために、学外の学術研究者等の協力を必要とする場合

(受入承認等)

第5条 客員研究員を受け入れようとする部局(以下「受入部局」という。)の部局長は、原則として受入れの日の3月前までに、受入部局の教授会等で選考の上、客員研究員受入承認申請書(様式第1号)により学長に申請をしなければならない。

2 学長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、客員研究員の受入れを承認するものとする。

(受入期間)

第6条 客員研究員の受入期間は、原則として、1年以内とする。

2 研究を継続する必要がある場合、受入期間を延長することができる。この場合において、一度に延長できる期間は1年以内とする。

3 前項の規定により受入期間を延長しようとする場合には、受入部局の部局長は、原則として受入期間満了の1月前までに、受入部局の教授会等で選考の上、客員研究員受入期間延長承認申請書(様式第2号)により学長に申請をしなければならない。

4 学長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、客員研究員の受入期間の延長を承認するものとする。

(待遇等)

第7条 客員研究員と広島県公立大学法人(以下「法人」という。)との間には、雇用関係は生じないものとする。

2 客員研究員には、給与その他の給付は支給しないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する場合、客員研究員に対し、予算の範囲内で交通費、宿泊費及び謝金等を支出することができる。

(1) 第4条第2号に該当する場合

(2) 対象となる研究を推進するための外部資金事業費を含む特定の予算の措置があり、使途目的に合致している場合

(3) 学長が特に必要と認める場合

(施設?設備等の利用)

第8条 学長は、客員研究員に、研究上必要な施設?設備等の利用をさせることができる。

(研究報告)

第9条 客員研究員は、研究を終了したとき又は期間が満了したときには、客員研究員研究終了報告書(様式第3号)により受入部局の部局長を経て学長に報告しなければならない。

(規則等の遵守等)

第10条 客員研究員は、法人の規程等を遵守しなければならない。

2 客員研究員が、前項の規定に違反したとき又は疾病その他の事由により研究を続ける見込みがないと認められる場合には、学長は承認を取り消すことができる。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、客員研究員の受入れに関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行った客員研究員に係る手続等については、この規程の相当規定に基づいて行った手続等とみなす。

(大发体育_中国足彩在线-官方app下载3年大学規程第4号)

この規程は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载3年4月1日から施行する。

(大发体育_中国足彩在线-官方app下载6年大学規程第7号)

この規程は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载6年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

部局

部局長

教授会等

地域創生学部

学部長

教授会

生物資源科学部

学部長

教授会

保健福祉学部

学部長

教授会

助産学専攻科

専攻科長

教授会

大学院総合学術研究科

研究科長

代議委員会

大学院経営管理研究科

研究科長

研究科委員会

SMOフロンティア研究所

研究所長

運営委員会

高等教育推進機構

機構長

運営委員会

大学教育実践センター

センター長

運営委員会

地域基盤研究機構

機構長

運営委員会

地域連携センター

センター長

運営委員会

宮島学センター

センター長

運営委員会

学術情報センター

センター長

運営委員会

国際交流センター

センター長

国際交流推進会議

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県立広島大学客員研究員規程

平成19年4月1日 大学規程第25号

(大发体育_中国足彩在线-官方app下载6年8月1日施行)