○県立広島大学再入学に関する規程
大发体育_中国足彩在线-官方app下载6年11月27日
大学規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第29条の規定に基づき、再入学に関し必要な事項を定めるものとする。
(出願資格)
第2条 再入学を願い出ることができる者は、県立広島大学(以下「本学」という。)を退学又は除籍(以下「退学等」という。)した者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 懲戒により退学した者
(2) 在学期間満了のため除籍となった者
(3) 退学等の日から4年を超過した者
(4) 本学への再入学後に退学等をした者
(5) 当該退学等の理由が解消していない者
(再入学の学部等)
第3条 再入学させる学部、学科及びコース(以下「学部等」という。)は、再入学志望者が退学等時に所属していた学部等とする。ただし、退学等時に所属していた学部等が廃止、改組等により存しないときは、同一とみなすことができる学部等において再入学させる学部等を決定する。
(再入学の時期)
第4条 再入学させる時期は、学期の初めとする。
(再入学選考)
第6条 再入学志望者に対しては、学部等による試験を行い、その成績等により選考し、教授会の意見を聴き、学長が再入学を許可しようとする者を決定する。
2 試験は、書類審査及び必要に応じて課す学力検査、実技検査、面接等により行う。
(再入学手続)
第7条 再入学選考に合格した者は、指定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
(再入学許可)
第8条 学長は、前条に規定する手続を完了した者に再入学を許可する。
(入学年次及び教育課程)
第9条 再入学後の入学年次及び教育課程は、退学等時の単位修得状況等を考慮して定めるものとし、教授会の意見を聴き、学長が決定する。
(修業年限並びに在学期間及び休学期間)
第10条 再入学を許可された者の修業年限は、再入学した学部の修業年限を適用し、在学期間及び休学期間は、退学等前の在学期間及び休学期間をそれぞれ通算するものとする。
(既修得単位の認定)
第11条 再入学を許可された者の退学等前に本学で修得した授業科目の単位は、再入学後の卒業所要単位に通算するものとし、必要に応じ、県立広島大学既修得単位認定規程(平成19年大学規程第5号)に定めるところにより、再入学後の教育課程の授業科目の単位として認定することができる。
(準用)
第12条 この規程(第2条第3号の規定を除く。)は、県立広島大学大学院の再入学について準用する。この場合において、大学院再入学志望者で退学又は除籍後4年を超えた者の入学については、総合学術研究科委員会及び経営管理研究科委員会の意見を聴き、学長が決定する。
附則
この規程は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载6年11月27日から施行する。