○広島県公立大学法人叡啓大学発ベンチャー支援に関する規程
大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年4月1日
法人規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、叡啓大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの適正な支援を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学発ベンチャー 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 本学の教職員が広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の所有する知的財産権又は本学で達成された研究成果若しくは習得した技術等に基づいて発起人又は設立時に取締役相当になるなどして起業したもの
イ 本学の教職員であった者が、退職後、原則として1年以内に、法人の所有する知的財産権又は本学で達成された研究成果若しくは習得した技術等に基づいて発起人又は設立時に取締役相当になるなどして起業したもの
ウ 学生が本学の学びに基づき起業したもの
エ 学生であった者が、卒業後、原則として1年以内に、本学の学びに基づき起業したもの
オ 本学の教職員又は学生が、この規程に基づき支援内容が決定された大学発ベンチャーの事業を推進するため、発起人として起業したもの
(2) 教職員 学長、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第2条に規定する教職員、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号)第1条に規定する法人契約職員(無期転換法人契約職員を含む。)及び広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)第2条第2項第7号に規定する特任教員をいう。
(3) 学生 本学の学部の学生をいう。
(支援内容)
第3条 法人は、本学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、大学発ベンチャーの事業目的、法人への貢献内容等を踏まえて、次の各号に掲げる支援を行うことができるものとする。
(1) 大学発ベンチャーの称号として「叡啓大学発ベンチャー」の使用を認めること。
(2) 本学の施設?設備の使用を認めること。
(3) 本学の施設を使用する場合において、必要と認める期間、登記住所を当該施設の住所とすることを認めること。
(4) 法人が所有する知的財産権の使用に関する優遇措置を設けること。
(5) 本学のホームページ等による広報を行うことや大学発ベンチャーの広報活動等を支援すること。
(6) その他理事長が必要と認める支援
(使用の制限)
第4条 「叡啓大学発ベンチャー」の称号の使用を認められたベンチャーは、そのベンチャーの製品、サービス等の内容及び品質を保証するために、称号を使用してはならない。
(1) 第2条第1号に規定する大学発ベンチャーに該当していること。
(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。
(3) 法人に対する名誉棄損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。
(4) 申請書、添付書類、財務状況等から適切な事業が行われることを客観的に判断できること。
(支援期間)
第6条 大学発ベンチャーへの支援期間は、3年を超えない範囲で理事長が必要と認める期間ととし、支援期間満了後において、改めて申請を行うことは妨げない。
(支援の申請)
第7条 大学発ベンチャーとして支援を受けようとする者は、大学発ベンチャー支援申請書(様式第1号)を、理事長に提出しなければならない。
(支援の決定)
第8条 理事長は、支援内容の決定に当たっては、叡啓大学長(以下「学長」という。)にその是非を諮問し、学長の答申を踏まえ決定する。
(学長の答申)
第9条 学長は、前条の諮問があったときは、本学にベンチャー支援審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その議を経て、理事長に答申する。
(審査会の答申)
第10条 審査会は、第7条の申請内容について、事業目的及び法人への貢献内容等を踏まえ、支援内容を審議し、その結果を学長に答申する。
2 審査会の運営等に関して必要な事項は、別に定める。
(審査会の構成)
第11条 審査会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 産学官連携?研究推進センター長
(2) 申請者(本学の教職員又は学生が申請者でなく、かつ、取締役相当の場合は、その取締役相当である本学の教職員又は学生)の所属長(申請者が学生又は学生であった場合は、叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部長)
(3) 事務部長
(4) その他学長が指名する者
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、第7条の申請に係る支援内容について理事長が決定するまでの間とする。
(委員長)
第13条 審査会に委員長を置く。
2 委員長は、産学官連携?研究推進センター長をもって充てる。
3 委員長は、審査会を主宰する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代理する。
2 理事長は、前項の通知を行ったときには、法人内の関係部署にその決定内容を通知するものとする。
(支援に附帯する手続)
第15条 前条第1項の規定により、支援決定通知を受け、かつ、支援を受けることが決定した者(以下、「承認大学発ベンチャー」という。)は、速やかに法人の関係規程等に従い、必要な手続を執らなければならない。
(申請内容の変更)
第16条 承認大学発ベンチャーは、支援内容の決定後、申請内容に変更が生じたときは、速やかに理事長に書面により届け出るものとする。
(事業報告等)
第17条 承認大学発ベンチャーは、毎年度、決算日から3か月以内に、大学発ベンチャーの事業等報告書(様式第3号)を理事長に提出しなければならない。
2 承認大学発ベンチャーが、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散をした場合
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続を開始した場合
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続を開始した場合
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続を開始した場合
(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第21条及び第22条に定める罰則が、裁判によって確定した場合
(6) その他法令違反による処分が確定した場合
(支援内容の終了)
第18条 理事長は、承認大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は、決定した支援内容を終了することができる。
(1) 第5条各号に該当しなくなった場合
(2) 社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3) 事業活動の実態がなくなった場合
(4) 承認大学発ベンチャーから支援の終了の申出があった場合
(6) その他大学発ベンチャーとして支援を継続することが適当でないと理事長が認めた場合
3 前項の通知を受けた者は、通知日以降、法人が使用を認めた称号及び支援を受けていた事実を、事業に使用してはならない。
(免責)
第19条 法人は、承認大学発ベンチャーの製品、サービス等の内容及び品質並びに承認大学発ベンチャーの経営状況を保証するものではなく、承認大学発ベンチャーが負う法的責任について、法人は何ら責任を負うものではない。
2 支援内容の終了により、承認大学発ベンチャー又は第三者に損害が生じた場合であっても、法人は、当該損害を賠償する義務を負わない。
(損害賠償)
第20条 法人は、第3条各号に規定する支援内容によって承認大学発ベンチャーに生じた損失及び損害について、いかなる法的責任も負わないものとする。
(事務)
第21条 大学発ベンチャー支援に関する事務は、産学官連携?研究推進センターが行う。
(運営)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年4月1日から施行する。