○広島県公立大学法人学長特命に関する規程
大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年4月1日
法人規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第19条の2第1項の規定により大学に置かれる学長特命の員数、職務、選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(員数)
第2条 県立広島大学及び叡啓大学の学長特命の員数は、若干名とする。
(職務)
第3条 学長特命は、当該大学の学長が指示する特定の事項(以下「特命事項」という。)について処理する。
2 学長特命の特命事項は、当該大学の学長が別に定める。
(選考)
第4条 学長特命は、当該大学の教員、特任教員又は職員で、特命事項を処理するための能力を有するもののうちから、当該大学の学長が選考し、理事長が任命する。
(選考の時期)
第5条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、学長が必要と認めるとき、当該大学の学長特命の選考を行う。
(1) 学長特命の任期が満了するとき。
(2) 学長特命が辞任を申し出たとき。
(3) 学長特命が欠けたとき。
(4) 学長特命を新たに置くとき。
(任期)
第6条 学長特命の任期は、2年の範囲内で当該大学の学長が定める。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、学長特任は、当該大学の学長の任期が満了したとき、又は当該大学の学長がその任期の途中で辞任し、又は欠けたときは、その後在任することはできない。
(解任)
第7条 理事長は、学長特命が次の各号のいずれかに該当するとき、その他学長特命たるに適しないと認めるときは、当該大学の学長の申出に基づき、学長特命を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 理事長は、学長特命を解任する場合には、その学長特命に弁明の機会を与えるものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、学長特命の員数、職務、選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行われた学長特命の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。