○広島県公立大学法人学長特命に関する規程

大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年4月1日

法人規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第19条の2第1項の規定により大学に置かれる学長特命の員数、職務、選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(員数)

第2条 県立広島大学及び叡啓大学の学長特命の員数は、若干名とする。

(職務)

第3条 学長特命は、当該大学の学長が指示する特定の事項(以下「特命事項」という。)について処理する。

2 学長特命の特命事項は、当該大学の学長が別に定める。

(選考)

第4条 学長特命は、当該大学の教員、特任教員又は職員で、特命事項を処理するための能力を有するもののうちから、当該大学の学長が選考し、理事長が任命する。

(選考の時期)

第5条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、学長が必要と認めるとき、当該大学の学長特命の選考を行う。

(1) 学長特命の任期が満了するとき。

(2) 学長特命が辞任を申し出たとき。

(3) 学長特命が欠けたとき。

(4) 学長特命を新たに置くとき。

2 学長特命の選考は、前項第1号に該当するときは任期が満了する日の30日前までに、同項第2号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあっては速やかに行うものとする。

(任期)

第6条 学長特命の任期は、2年の範囲内で当該大学の学長が定める。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、学長特任は、当該大学の学長の任期が満了したとき、又は当該大学の学長がその任期の途中で辞任し、又は欠けたときは、その後在任することはできない。

(解任)

第7条 理事長は、学長特命が次の各号のいずれかに該当するとき、その他学長特命たるに適しないと認めるときは、当該大学の学長の申出に基づき、学長特命を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

2 理事長は、学長特命を解任する場合には、その学長特命に弁明の機会を与えるものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、学長特命の員数、職務、選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行われた学長特命の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。

広島県公立大学法人学長特命に関する規程

大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年4月1日 法人規程第21号

(大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/
沿革情報
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