○県立広島大学情報処理演習室等利用要領

平成19年4月1日

大学要領第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学情報処理演習室等(以下「演習室」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(演習室の利用)

第2条 演習室を利用することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 情報処理等に関する授業に利用する場合

(2) 前号に関連して、授業時間外に利用する場合

(3) その他教育?研究上必要がある場合

(演習室の利用日時)

第3条 演習室を利用することができる日時及び利用責任者については、広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長又は三原学術情報センター長(以下、「各キャンパスセンター長」という。)が、それぞれ別に定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 演習室を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 機器の操作その他の取扱いは、正しい使用方法に従って丁寧に行うこと。

(2) 機器の使用方法について不明の点があるときは、必ず学術情報センターの指示又は指導を受けること。

(3) 機器の故障等の問題が生じたときは、直ちに学術情報センターに連絡すること。

(4) 雨に濡れた雨具等を持ち込まないこと。

(5) 静粛を保ち、他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(6) 飲食及び喫煙をしないこと。

(7) 利用終了後は、機器の電源を切ること。

(8) 最終利用者は、冷暖房の停止を確認の上消灯すること。

(罰則及び弁償)

第5条 各キャンパスセンター長は、利用者がこの要領に違反し、演習室の運営に重大な支障をもたらした場合には、その利用の資格を取り消し、又はその利用を停止する等の措置をとることがある。

2 各キャンパスセンター長は、利用者が故意又は重大な過失により、情報機器等を損傷し、又は減失したときは、損害賠償を求めることがある。

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、演習室の利用について必要な事項は、各キャンパスセンター長が別に定める。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年大学要領第3号)

この要領は、大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年4月1日から施行する。

県立広島大学情報処理演習室等利用要領

平成19年4月1日 大学要領第11号

(大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年4月1日施行)

体系情報
大学規程等/ 県立広島大学
沿革情報
平成19年4月1日 大学要領第11号
大发体育_中国足彩在线-官方app下载7年3月3日 大学要領第3号